生活福祉資金貸付制度の基準など
朝日新聞でも取り上げられた社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度と貸付基準などの情報をお届けします。セーフティーネットとして機能するといいのですが・・・
生活福祉資金とは?
初めて聞いた人も多いと思いますので、まずは社会福祉協議会の制度内容を下記で確認してみましょう。
低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的として「生活福祉資金貸付制度」があります。 生活福祉資金の貸付けは、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の各市町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。貸付けは、低所得世帯(市町村民税非課税程度)、障害者世帯、高齢者世帯、失業者世帯といった「世帯」を単位に行われており、それぞれの世帯の状況と必要に合った資金、例えば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等を借り受けることができます。 また、この制度では、生活福祉資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の安定した生活を取り戻すためにさまざまなお手伝いをしています。
一昨年からの日本の経済状況は悪化の一途を辿っており、特に収入底辺層の貧困化は大きな社会問題となっています。高齢者だけでなく、若者のホームレス化や失業状態も進んでおり、早急なセーフティーネット構築が急務となっています。
そのなかでも、生活福祉資金貸付制度は知らない人が多かったかもしれません。生活福祉資金貸付制度を利用できる世帯の基準のは下記のとおりです。
1:失業者世帯…基準「生計中心者の失業によって生計を維持していくことが困難な世帯」
2:高齢者世帯…基準「日常生活を送る上で介護等を要する65歳以上の高齢者が属する世帯」
3:障害者世帯…基準「身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が属する世帯」
4:低所得世帯…基準「必要な資金の融資を他から受けることが難しい市町村民税非課税程度の世帯」
生活福祉資金貸付制度
現行の生活福祉資金貸付制度では、利用目的や対象によって「福祉」「療養・介護等」「更生」など分類が10ありましたが、10月からは簡素化して4分類となります。総合支援資金はこの一つとなるようです。
仮に貸付を受けられる対象だったとしても、これまでは「制度をしらなかった」「利率が高くて利用できなかった」「保証人がたてられなかった」という場合が多く、近年でも利用者数は落ち込んでいたようです。
生活福祉資金の基準
現在の生活福祉資金貸付制度では、連帯保証人がいないと利用できませんでした。これまでは保証人がみつからなかったり、返済のめどがたたなかったりして借りられないケースが指摘されていました。
今回、厚生労働省は、低所得者に生活費を貸し付ける生活福祉資金貸付制度の利用要件を大幅緩和を発表しました。総合支援資金は保証人を確保できない人でも利用可能に変更されることになりました。また原則3%とされていた金利も半分の1.5%に軽減されることになります。
更に今回の利用用件の緩和では保証人がある人は無利子になるのです。
いずれにしても、『貸付』である事には変わらないので、返済が必要になります。無利子であっても生活支出を上回る収入が無ければ制度自体が破綻してしまいます。そうなると必要なのは、経済状況の改善と雇用の確保が行政の課題となってきますね。